AGREEMENT ON CONSULAR RELATIONS BETWEEN JAPAN AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

領事関係に関する協定
日本国と中華人民共和国との間
日本国と中華人民共和国(以下
「両国」という)は
両国の国民及び国民の権利と利益の保護を促進し
、両国間の友好関係及び協力を促進するため
、領事関係を整備することを希望し
、以下の通り合意した。

第 1 条
本協定において
、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
(a) 「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館
(a) 「領事館」とは、総領事館、
領事館、副領事館、または領事代理機関をいう。
(b) 「領事管轄区域」とは、
領事館が領事業務を行うために割り当てられた区域をいう。
(c) 「領事館長」とは、
その職務を遂行する責任を有する者をいう。
(d) 「領事官」とは、
(d) 「領事官」とは、領事機関の長を含む、
当該職責において領事業務を行うことを
委任された者をいう;
(e) 「領事施設」とは、領事機関の目的のために
専ら使用される建物または建物の部分および
その付属する土地をいい、所有権の如何を問わず
適用される;
(f) 「領事公文書館」とは、領事館の書類、文書、
書簡、書籍、フィルム、テープ、台帳、暗号、
コード、カード目録、記憶媒体に保存されたデータ、
およびそれらの保護または保管のために使用される
家具を含むすべてのものを指す。

第2条
領事機能は、領事機関によって行使される。
また、本協定の規定に従い、外交使節団によっても
行使される。

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第3条
領事機能は、次の事項を含む:
(a) 受入国において、派遣国の利益およびその国民
(個人および法人を含む)の利益を、国際法が
認める範囲内で保護すること;
(b) 当事国間の経済的、商業的、文化的、
科学的および技術的な関係の発展を促進し、
その他当事国間の友好関係を促進すること;
(c) 受入国の経済的、商業的、文化的、
科学的および技術的な生活における状況と
動向を、すべての合法的な手段により調査し、
その報告を送出国の政府に提出し、
関係者に情報を提供すること;
(d) 送出国国民からのパスポートその他の
旅行書類の申請を受け付け、または発行し、
送出国への旅行または通過を希望する者からの
ビザその他の適切な書類の申請を受け付け、
または発行すること;
(d) 派遣国の国民に対するパスポートその他の
旅行書類の申請受付または発行、派遣国への
渡航または通過を希望する者に対するビザ
その他の適切な書類の申請受付または発行、
および当該パスポート、ビザ、書類の
変更、認証、または無効化を行うこと;
(e) 派遣国の国民(個人および法人)を
支援し、助けること;
(f) 公証人および戸籍係としての職務、ならびに
同様の職務を行い、
行政的な性質を有する一定の機能を実施すること、
ただし、受入国の法律および規則に
これと矛盾する規定がないことを条件とする;
(g) 受入国の領土内における相続に関する事案において、
送出国国民の個人および法人の利益を保護すること。
ただし、受入国の法律および規則に従うものとする;

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(h) 受入国の法律および規則で定められた
制限の範囲内で、送出国国民の未成年者
および完全な能力を有しない他の者の利益を
保護すること。特に、そのような者に対して
後見または信託が必要とされる場合を含む;
(i) 受入国の慣行および手続に従い、
送出国国民が受入国の裁判所その他の
当局において、受入国の法律および規則に
従い、これらの国民の権利および利益の
保全のための暫定措置を取得する目的で、
適切な代理人を選任または手配すること。
特に、不在またはその他の理由により、
送出国国民が適切な時期に自らの権利および
利益の防御を行うことができない場合;
適切な時期に権利と利益の防御を
行うことができない場合;
(j) 司法文書または非司法文書を送信し、
または送付国裁判所の証拠収集のため、
国際協定に基づき、
送付国と受領国との間で効力を有する
当事国間で有効な国際協定に従い、
またはそのような国際協定が存在しない場合、
受入国の法律および規則と調和する他の方法により、
(k) 送信国の法律および規則で定められた
監督および検査の権限を行使し、
送信国の国籍を有する船舶および
当該国に登録された航空機、ならびに
その乗組員に対して、
(l) 本条(k)項で言及される船舶および航空機、
ならびにその乗組員に対し、
その航海に関する陳述を収集し、
その書類を検査し押印し、
受入国の当局の権限を損なうことなく、
の船舶および航空機、ならびにその乗組員に対し、
航海に関する陳述を収集し、書類を検査し押印し、
受入国の当局の権限を損なうことなく、
航海中に発生した事故に関する調査を実施し、
送出国法規制により許可される範囲内で、
その乗組員間の関連する紛争を解決すること;

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(m) 派遣国が領事館に委任したその他の機能で、
受入国の法律および規則で禁止されていないもの、
または受入国が異議を唱えないもの、
または当事国間で効力を有する国際協定で
言及されているもの。

第4条
領事機関の長が、その職務の行使を一時的にでも認め
られた場合、
受入国は直ちに当該領事管轄区域の管轄当局に通知し
なければならない。
また、受入国は、領事機関の長が職務を遂行し、
本協定の規定の恩恵を受けることができるよう、
必要な措置を講じることを確保しなければならない。

第5条
受入国は、領事機関の職務の履行に
必要な一切の便宜を供与するものとする。

第6条
1. 領事施設は不可侵である。
2. 受入国の当局は、領事機関の長またはその代理人、
または派遣国の外交使節団の長またはその代理人の
同意なしに、領事施設に立ち入ってはならない。
3. 本条第2項の規定に従い、受入国は、領事施設が
いかなる侵入や損害からも保護され、領事機関の
平和の乱れやその尊厳の侵害を防止するため、
適切な措置を講じる特別な義務を負う。
4. 領事館の施設、その備品、領事館の財産および
その輸送手段は、国家防衛または公共の利益の目的で
いかなる形態の徴用からも免除される。このような目的で
収用が必要となる場合、領事機能の遂行を妨げないよう
可能な限りの措置が講じられ、派遣国に対し迅速かつ
適切で効果的な補償が支払われるものとする。
5. 領事官の住居は、領事施設と同様の不可侵性と保護を
享受する。

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第7条
領事の文書および記録は、いかなる場合においても、
いかなる場所においても不可侵である。
第8条
1. 派遣国の国民に関する領事機能の行使を
円滑化するため:
(a) 領事官は、派遣国の国民と連絡をとり、
彼らにアクセスする自由を有する。派遣国の
国民は、派遣国の領事官との連絡およびアクセス
に関して、同様の自由を有する。受入国は、
派遣国の国民が領事官と連絡をとり、領事施設に
アクセスすることを妨げてはならない;
(b) 派遣国の国民(派遣国の国民であると
主張する者を含む)が領事官と連絡をとり、
領事施設にアクセスすることを妨げてはならない;
国は、送出国国民が領事官と連絡を取ることや、
領事施設に入ること を妨げてはならない;
(b) 派遣国の国民である者(派遣国の国民であると
主張する者を含む)が、
派遣国の国民であることが証明されない限り、
国籍を有する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
送出国と主張する者(送出国と主張する者を含む)が、
その事実と理由を通知しなければならない。
通信上の困難により領事館に通知できない場合、
送出国大使館に通知しなければならない;

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(c) 領事官は、派遣国の国民が逮捕され、
または裁判前の拘禁または拘束下に置かれ、
または領事管轄区域内で他のいかなる方法でも
拘束されている場合、その者との面会および
書簡の交換を、領事官の選択する言語で
行う権利を有し、その者の法的代理人の
手配を行う権利を有する。領事官が受入国の
言語以外の言語で
会話を行う場合、受入国の管轄当局に対し、
要請に応じて、その会話の内容を受入国の
言語に翻訳したものを口頭で通知する。
領事官が請求した場合、受入国の
管轄当局は、送出国国民を遅滞なく訪問する
手配をしなければならない。領事官はまた、
その管轄区域内で判決に基づき拘禁、拘束
または拘留されている送出国国民を訪問し、
その者との会話および書面による連絡を行う
権利を有する。ただし、領事官は、
逮捕され、拘禁中、拘留中、または
拘束中の送出国国民が、書面により
そのような措置に反対する意思を表明し、
当該当局が領事官にその書面を提示した場合、
その国民 behalf で行動することを控えるものとする;
(d) 派遣国国民が逮捕された場合、
または裁判前の拘禁または拘束に
置かれた場合、または判決に基づき
拘禁されている場合、またはその他の
方法で拘束されている場合、派遣国
の領事機関と当該国民との間の
通信は、受入国の管轄当局により
遅滞なく転送されるものとする;
(e) 受入国の管轄当局は、
送出国国民が逮捕された場合、
拘禁された場合、裁判前の拘禁措置が取られた場合、
判決に基づく拘禁措置が取られた場合、
またはその他の方法で拘禁されている場合、
遅滞なく、本項の(b)、(c)および(d)の規定に基づく
その権利について通知しなければならない。
2. 本条第1項に定める権利は、受入国の法律及び
規則に従って行使されるものとする。ただし、
当該法律及び規則は、本条に基づき付与された
権利の目的を完全に実現できるようにしなければな
らない。

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第9条
受入国の管轄当局が関連する情報を入手した場合、
当該当局は次の義務を負う:
(a) 派遣国の国民が死亡した場合、
死亡が発生した管轄区域の領事館に
遅滞なく通知すること;
b) 派遣国国民である未成年者または完全な
能力を有しない他の者について、後見人または
管理人の選任が当該者の利益にかなう場合、
遅滞なく管轄の領事機関に通知すること。
ただし、この通知は、受入国の法律および
規則におけるそのような選任に関する規定の
適用を妨げるものではない。
(c) 派遣国の国籍を有する船舶が
受入国の領海または内水域で座礁または
座礁した場合、または派遣国に登録された
航空機が受入国の領土内で事故に遭った場合、
遅滞なく、事故現場に最も近い領事館に
通知すること。

第10条
1. 領事官は、その職務の執行に際し、
以下の者に対し連絡することができる:
(a) その領事管轄区域内の
管轄地方当局;
(b) 受入国の法律、規則及び慣行により
許される範囲内で、
受入国の中央当局。
2. 領事機関の要請に基づき、受入国の管轄区域内の
管轄地方当局は、受入国の法律及び規則が定める
範囲内で、その管轄区域内の公共の安全の状況、
特に派遣国の国民的安全に関する情報を、
適切と判断される範囲で提供することを決定する。

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3. 受入国の領事管轄区域内の領事機関および当該区域の
管轄権を有する地方当局は、緊急事態への備えのため、
相互に連絡手段を維持しなければならない。

第11条
1. 本協定の規定は、文脈上許される範囲において、
外交使節団による領事機能の行使にも適用される。
2. 外交使節団の領事部門に配置された者または
当該使節団の領事機能の行使を任された者の
氏名については、受入国の外務省または
当該外務省が指定する当局に
通知しなければならない。
3. 領事機能の行使に際し、外交使節団は
次の者に対して連絡を取ることができる:
(a) 領事管轄区域の地方当局;
(b) 受入国の中央当局(受入国の法律、規則、
慣習により認められる場合に限る)。
4. 本条第2項に定める外交使節団の構成員の
特権及び免除は、外交関係に関する国際法の
規則に従って引き続き規律される。

第12条
1. 本協定は、1963年4月24日にウィーンで締結された
ウィーン領事関係条約(以下「ウィーン条約」という)の
第73条第2項に従い、同条約の規定を
確認し、補充し、拡大し、詳細化する。
2. 本協定において明示的に規定されていない事項は、
引き続きウィーン条約の適用を受ける。
3. 本協定のいかなる規定も、ウィーン条約および本協定
以外の国際協定に基づく当事者の権利および義務に
影響を及ぼすものではない。
4. 本協定のいかなる規定も、当事者の一方がウィーン
条約に基づき第三国との間で有する権利および義務に
影響を及ぼすものではない。

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第13条
本協定は、中華人民共和国香港特別行政区および
中華人民共和国マカオ特別行政区に対して同時に
適用される。

第14条
当事国の代表は、本協定の解釈または実施から生じる
問題を含む、共通の関心事項に関する領事問題について
随時協議を行う。

第15条
1. 本協定は批准の対象となり、批准書の交換は
東京において行われる。本協定は、批准書の交換の
日から30日後に効力を生じる。
2. 本協定は、いずれかの当事国が外交ルートを通じて
書面による通知を提出することにより、終了させること
ができる。
終了は、当該通知の受領日から6ヶ月後に効力を生じる。

上記を証するため、各政府から正当に
委任された署名者は、本協定に署名した。

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2008年10月24日、北京において、
日本語、中国語、英語の3言語で作成され、
各言語の文書は同等に有効である。解釈の相違が生じた場合、
英語の文書が優先する。

日本国:中華人民共和国:

宮本雄二 胡正躍

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